物件の売却について
「物件を売却したい…」そうお考えの方は大勢いらっしゃると思います。ですが、売却の方法が
わからないという方もいらっしゃるはずです。
こちらのページでは売却までの流れをフローチャート形式でご紹介いたします。売却をお考えの方は
是非ご覧下さい。
物件売却までの流れ
売却のご相談
不動産の売却は、お客さまのスケジュール等、様々な状況によって変わってきます。
自分の不動産がどの程度の価格で売却できるのか、ローンが残っている物件を売るにはどうしたら
よいか、税金や手数料等の諸経費がいくらかかるかなどについて、売主様の状況にあった
ご売却方法を提案したします。
査定依頼
不動産の売却は、その不動産がいくら位で売れるかを調べる価格査定から始まります。
売却を決めている方はもちろん、売却を考えている方や、買い替えのご計画がある方も、
まずは査定を依頼してみましょう。金額の目安を知ることで、次のよりよい計画を進めることが
できます。
現地調査
対象の不動産について、売主様から直接お話をうかがいます。
その際、現地・周辺環境・建築法規・権利関係の調査、周辺の売出事例、成約事例などを
調査し、より正確な価格査定を行なわせていただきます。
媒介契約の締結
売却を依頼する場合「媒介契約」を結び、売却価格を決定します。査定価格が希望額より低い
場合でも、なるべくご希望に添えるようご希望額に沿った販売活動をご提案いたします。
この媒介契約によって、お客さまのご依頼を正式にお受けしたことになります。
媒介契約には次のように「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3タイプがあり、いずれも
契約期間は3ヶ月以内となっています。
【専属専任媒介】
不動産会社は…
・契約締結の翌日から5日間以内に指定流通機構への登録を行わなければいけません。
・お客さまに対し1週間に1回以上の報告を行わなければいけません。
お客さまは…
・売却を依頼できるのは1社のみとなります。
・必ず依頼した会社を通して、売買契約を締結しなければいけません。
【専任媒介】
不動産会社は…
・契約締結の翌日から7日間以内に指定流通機構への登録を行わなければいけません。
・お客さまに対し2週間に1回以上の報告を行わなければいけません。
お客さまは…
・売却を依頼できるのは1社のみとなります。
・お客さまご自身が買主さまを見つけた場合のみ、直接契約を結ぶことができます。
それ以外は必ず依頼した会社を通して、売買契約を締結しなければいけません。
【一般媒介】
不動産会社は…
・指定流通機構への登録を行う義務がありません。
・お客さまに対し報告を行う義務がありません。
お客さまは…
・複数の不動産業者に売却を依頼することができます。
・お客さまご自身が買主さまを見つけた場合のみ、直接契約を結ぶことができます。
それ以外は必ず依頼した会社を通して、売買契約を締結しなければいけません 。
販売活動
お客さまの希望に沿う形でご売却できるよう、弊社では様々な売却活動を行っています。
販売活動の報告
売主様に対して売却活動内容の報告を行なっています。媒介契約の種類によって、
専属専任媒介契約の場合は1週間に1回以上、専任媒介契約の場合は2週間に1回以上と
定められています。
売買契約の締結
売主様と買主様が売買条件で合意しますと売買契約を締結します。
売主さまは、買主さまより契約手付金(代金の5%~10%程度が一般的)を受領し、署名・捺印して
売買契約は成立します。売買契約の際には、登記簿の内容と違いがないか、手付金など前金の
金額、代金の支払い方法や引き渡しの時期など細かい項目が書かれています。
すべてご確認・ご納得の上、署名捺印するようにしてください。
引渡しの準備
残代金の受領日までに、引越しや公共料金の清算などを済ませ、買主様へ引渡せる状態にする
必要があります。引渡しは契約時に約束した状態で行なわなければなりません。
スケジュール管理をしっかりしておくことが大切です。
引渡し・残代金の決済
契約に準じた内容で物件の引渡しは行ないます。物件状況を忘れずに確認しておきましょう。
残代金の受領と同時に物件(鍵)の引渡しを行い、売買契約は全て完了します。
売主であるお客さまに、下記の書類をご用意いただきます。
■権利証 (所有不動産の内容確認、および所有権の移転登記時に必要です)
■実印 (共有者がいる場合は、共有者分も必要です)
■印鑑証明 (共有者がいる場合は、共有者分も必要です)
■住民票 (現住所と登記上の住所が異なる場合。共有者がいる場合は共有者分も必要です)
その他にも、書類が必要になる場合もありますが、担当スタッフより事前に詳細を説明させていた
だきます。売主さまは、買主さまより残金を受領して、買主さまにご売却物件のカギを引渡し、取引は
終了です。
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